2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
まず冒頭、この柏崎刈羽ですが、お手元に新聞記事がございますが、実は、二〇一五年にも同じように父親のIDを用いまして周辺防護区域に入っていたということが報道されました。今年の五月九日に報道。続報が続いておりますが、私がお手元に配っておりますのは五月十四日の朝日新聞の記事でございます。
まず冒頭、この柏崎刈羽ですが、お手元に新聞記事がございますが、実は、二〇一五年にも同じように父親のIDを用いまして周辺防護区域に入っていたということが報道されました。今年の五月九日に報道。続報が続いておりますが、私がお手元に配っておりますのは五月十四日の朝日新聞の記事でございます。
二〇一五年の事案につきましては、直ちに核防護規定違反になるものというふうには考えてございませんが、他人のIDカードを保有した者を、防護区域への入域は防げたとはいえ、周辺防護区域まで入域させたことにつきましては大変重く受け止めてございます。社員とか協力会社に対する再発防止周知文書を発出する等の再発防止策の徹底に今努めているところでございます。 以上でございます。
具体的には、原子力施設の周辺に立入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施することを求めております。 また、出入口における身分証による従業員等の本人確認ですとか、金属探知機による探知の実施、重要な設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うことなどを求めてございます。
そのときに、例えば日本海側の原子力発電所の海岸線に難民と思われる方々がしかも大量にやってきた場合に、電力事業者は政府と今連携して立入り制限区域、その後に周辺防護区域、防護区域と三段階で立入りを制限していますが、その中に難民の方々だったら入れるのか入れないのか。防護区域とかはもちろん論外ですけれども、例えば、立入り制限区域だったら入れざるを得ないのか。
具体的には、原子力施設の周辺に立入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施すること、さらに、重要な設備を大きな衝撃から守るため周辺に防護壁を設置すること、また、身分証による従業員等の本人確認などの出入り管理の実施、あるいは重要な設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うことといったツーマンルール、こういったことを我が国の国内規制に取り込んでいるところでございます
これらの措置は、IAEAの勧告等に基づいておりまして、具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施すること、さらに、重要な設備を大きな衝撃から守るために周辺に防護壁を設置すること、また、出入り口における身分証による従業員等の本人確認、金属探知機等による探知の実施、重要な設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うことなどを
具体的には、原子力発電所であれば、一番外側に立ち入り制限区域、その内側に周辺防護区域、さらには防護区域といったような区域設定をして、そこに外部からの侵入を検知するための監視カメラでございますとかセンサーとかというものをつけてございます。
これらの措置は、IAEAの核物質防護に関する勧告文書等に基づいており、具体的には、原子力施設周辺の立ち入り制限区域、周辺防護区域に対して、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施しています。また、重要な設備を大きな衝撃から守るため、周辺に防護壁を設置するというようなことも求めております。
余り詳細には申し上げられない面もありますけれども、具体的な点をちょっと御紹介しますと、原子力施設の周辺には立入制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施する、それから、海水冷却ポンプ等の屋外の重要な設備、原子炉建屋内の重要な設備を大きな衝撃から守るため、周辺に防護壁を設置すること、それから、出入り口における身分証による従業員等の本人確認、金属探知機等
具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施すること、また、重要な設備を大きな衝撃から守るため、周辺に防護壁を設置すること、出入り口における従業員等の本人確認、金属探知機などによる探知の実施、重要な設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うことといった内容を我が国の国内規制に取り込んでいるところでございます。
具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設けまして、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、また、警備員による巡視を実施することを要求しております。 さらに、海水冷却ポンプなどの屋外にある重要な施設、あるいは原子炉建屋内の重要な設備を大きな衝撃から守るために、周辺に防護壁を設置することなどを規制要求として求めているところでございます。
○片山政府参考人 立ち入り制限区域、周辺防護区域の設定をすること自体は、規制委員会が規制上の要求事項として事業者に対して要求をしております。 その上で、事業者が、置かれている施設の状況などを勘案いたしまして、この区域を具体的に設定いたします。その設定が妥当かどうかを規制委員会が審査をし、なおかつ、その有効性が確保されているかどうかを定期的に検査で確認する、こういう仕組みになってございます。
具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域などを設けまして、フェンス、センサー、監視カメラ等の設置、それから警備員による巡視というのを実施しております。また、海水冷却ポンプ等の屋外の重要な設備でございますとか原子炉建屋内の重要な設備を大きな衝撃から守るため、周辺に防護壁を設置することなどを求めているところでございます。
その第五版に基づきまして、具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置して、警備員による巡視を実施するとか、海水冷却ポンプ等の屋外の重要設備につきまして一定の防護措置を施すとか、あるいは、出入り口における身分証による従業員等の本人確認、金属探知機等による探知の実施、例えば、原子力発電所の重要な部分に爆弾が持ち込まれないとか、そういった観点
具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等も設置し、警備員による巡視を実施すること、さらに、海水冷却ポンプ等の屋外の重要な設備、原子炉建屋内の重要な設備を大きな衝撃から守るために、周辺に防護壁を設置すること、さらに、出入り口における身分証による従業員等の本人確認、金属探知機等による探知の実施、重要な設備の周辺で作業する場合には二人以上で行うこと
具体的には、原子力施設の周辺に立入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施すること。さらに、海水冷却ポンプ等の屋外の重要な設備、原子炉建屋内の重要な設備を大きな衝撃から守るため、周辺に防護壁を設置すること。
具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域あるいは周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施しております。これは二十四時間の巡視になっております。
具体的に申し上げますと、原子力施設の周辺には立ち入り制限区域あるいは周辺防護区域等を設けて、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施しております。 また、海水冷却ポンプとか、そういったハード面で重要な施設につきましては、原子炉施設内の重要な設備とかそういうようなものを大きな衝撃から守るため、周辺に防護壁を設けるというようなことも行っております。
具体的には、原子力施設の周辺に立ち入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施しています。これは、テロリストが入ってくることを検知すると同時に、一番重要な部分に近づくのをなるべく遅延させるといった効果を狙ったものでございます。
具体的には、先ほども申し上げましたとおり、いわゆる立ち入り制限区域を設ける、それから、周辺防護区域を設けて、フェンス、センサー、監視カメラを設置して、二十四時間警備による巡視を実施する。 あるいは、海水冷却ポンプ等が屋外にありますので、そういった重要な設備、あるいは原子炉建屋内の重要な設備についても、テロリストの大きな攻撃から守るため、周辺に防護壁を設置するというふうなことも求めております。
このため、原子力規制委員会としては、核物質防護の規制を行う立場から、事業者に対しまして、テロリストの侵入を検知し、遅延させ、そしてその他の対策をとるために、原子力施設の周辺に立入制限区域、周辺防護区域を設けまして、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置して、警備員による巡視を実施するとともに、出入り口における従業員等の本人確認等の措置を講じさせているところでありますが、海からの問題に関しましては、あわせて
○政府参考人(佐々木宜彦君) 今、先生御指摘のように、実用発電用原子炉の設置者は、原子炉等規制法によりまして、核物質防護措置の一環として防護区域及び周辺防護区域を設定することが義務づけられております。